印紙税の還付はどんなときに受けられる?申請手続きや期限についても解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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印紙税の還付はどんなときに受けられる?申請手続きや期限についても解説

不動産の売買契約書などを作成する際、誤って高額な収入印紙を貼ってしまい、損をした気分になった経験はありませんか。
決して安くはない印紙代ですが、実は一定の条件を満たせば無駄になったお金を取り戻せる可能性があります。
本記事では、誤って納付した印紙税の還付制度について解説します。

印紙税の還付制度とは?対象となるケースを解説

不動産取引でも耳にする印紙税の還付制度とは、本来納める必要のない印紙税を納付した際などに、過誤納金を受け取れる仕組みです。
たとえば、非課税の文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼ってしまったケースが代表的でしょう。
さらに、契約書へ本来の税額を超える高額な印紙を貼ってしまった場合も、過大納付分が還付対象となります。
あらかじめ印紙を貼った用紙が書き損じで使用されなくなった場合も、還付の対象に含まれます。
一方で、一度も文書に貼っていない未使用の収入印紙は、税務署で還付を受けることはできません。
また、適正に印紙税を納付した売買契約が後から解除されたという理由だけでは、対象外となります。

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過誤納金を取り戻すための申請手続き

還付を受けるための手続きは、納税地を所轄する税務署長へ所定の申請をおこなうことから始まります。
具体的には「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、税務署へ提出することになるでしょう。
このとき、過誤納の事実を証明するため、収入印紙を貼り付けた契約書などの現物提示が欠かせません。
申請書自体はe-Taxソフトを利用して、オンラインで作成や提出をおこなうことも可能です。
その後、税務署にて文書や貼付された印紙の審査がおこなわれ、還付対象であるかが確認されます。
無事に審査を通過すれば、指定した金融機関の口座へ還付金が振り込まれます。
窓口で即座に現金が返還されるわけではないため、着金まで日数がかかる点には留意しておきましょう。

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申請期限や印紙の取り扱いに関する注意点

還付申請をおこなうにあたり、まず気をつけたい注意点は申請できる期限が設けられていることです。
過誤納となっている文書を作成した日などから5年を経過すると、還付を請求する権利は消滅してしまいます。
また、間違えて貼ってしまったからといって、自分で文書から印紙をはがしたり切り取ったりしてはいけません。
印紙が貼られた文書そのものが重要な証拠となるため、そのままの状態で税務署へ提示する必要があります。
さらに、未使用の印紙が余ったなどの理由では、税務署で現金の払い戻しを受けることはできません。
条件を満たした未使用の印紙であれば、郵便局で手数料を支払うことで別の額面の印紙へ交換できるでしょう。

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まとめ

印紙税の還付制度は、契約書などに本来不要な収入印紙を誤って貼付してしまった際などに利用できる制度です。
対象となる場合は、過誤納の証拠となる文書の現物を添えて所轄の税務署へ申請手続きをおこないましょう。
申請期限は5年と定められており、印紙を自分ではがすと無効になるため、取り扱いには十分注意が必要です。
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