住宅ローンの「収入合算」ができる
連帯債務と連帯保証の仕組み
不動産を購入する場合、ほとんどの方が住宅ローンを利用する事になります。
選択肢のひとつとして、ご夫婦の収入を合わせて収入限度額の計算をする「収入合算」という方法があります。
収入合算により借入できる額が増えれば、気密性・断熱性・耐震性といった家の性能を上げることができますし、こだわりたい部分を多く持つことができます。
住宅ローンの収入合算の2つの種類
収入合算には「連帯債務」と「連帯保証」があります。言葉は似ていますが、内容はまったく違います。
■連帯債務
連帯債務とは、夫婦が共同で債務者になる方法です。
連帯して3000万円を借入した場合は、旦那様も奥様もそれぞれ3000万円の債務に責任を持つことになります。
住宅ローンには、債務者が死亡または高度障害状態になった場合、ローン残高の返済が免除される団体信用生命保険、通称「団信」があります。
■「団信」加入
団体信用生命保険とは、簡単に言うと住宅ローンを払ってる人みんなで、少しずつ掛け金を払って、
万が一誰かが亡くなったり高度障害状態になった時は、住宅ローンを免除してあげようという保険の一種です。
一般的な団信では、「連帯債務」であっても旦那様か奥様の片方しか加入できません。「主たる債務者」と言い、例えば旦那様が「主たる債務者」の場合は、旦那様にもしもの事があるとローンは免除されるのですが、奥様にもしもの事があっても債務は減りません。
そういった事態を避けるために、団信にはご夫婦双方にもしもがあった場合に債務が免除される夫婦共同で入れるタイプもあります。
■連帯保証
連帯保証とは、ご夫婦のどちらか一方が債務者となり、もう片方が連帯保証人になる方法です。
旦那様が債務者、奥様が連帯保証人とすると、旦那様が返済ができなくなった場合に、奥様にも返済の責任が出る方式です。
このため、旦那様にもしもがあった場合には、住宅ローンが免除されますが、奥様にもしもがあった場合は保証がありません。
ペアローンという方法もある
収入合算と少し違う「ペアローン」という方法があります。
簡単に言うと、3000万円の土地付きの建物があり、土地代2000万円は旦那様が借入、建物代の1000万円は奥様が借入する方式です。要するに2本のローンを組むという方式です。
団信にはそれぞれが加入する事になります。
ペアローンは一般的に、相互保障です。
旦那様は奥様の連帯保証人に、奥様は旦那様の連帯保証人になります。
当然に奥様が支払いできなくなった場合は、旦那様が支払わなくてはなりません。
長くなりましたが、
このようにローンにおいては商品・組み方で様々な検討ができるのです。
弊社ではお客様に合った資金計画を見つけるお手伝いをさせて頂きます。是非お気軽にお問い合わせ下さい。