抵当権の抹消手続きはお済みですか?
こんにちは。未来リアルエステートの渡辺です。
住宅ローンを利用した場合、住宅と敷地に抵当権(担保)が設定されます。
そして、住宅ローンを完済したら抵当権を抹消できるのですが、
抹消し忘れていることが結構多いようです。
完済すると、金融機関によっては金融機関の指定する司法書士に依頼して、
抹消手続きをしてくれることもあります。
しかし、完済した人が自分自身で、または自分で司法書士に依頼して
抹消手続きを行わなければならない場合もございます。
抹消手続きの必要書類の中には、有効期限のある書類が含まれます。
有効期限が切れても、新たに法務局で取得することはできますが、
余計に費用がかかってしまいます。
中には、銀行から受け取った必要書類を紛失する方もおられます。
その場合は、金融機関に再発行を依頼しなければなりません。
ただし、金融機関から受け取る必要書類の中には再発行できないものがあります。
抵当権の登記済証、いわば抵当権の「権利書」です。
権利書は紛失しても再発行されません。
法務局に抹消登記を申請すると、
法務局と金融機関との間で通知のやり取りを行います。
書類紛失の場合、他の書類の再発行に時間がかかり、
通知のやり取りでもだいぶ時間がかかってしまいます。
急いでいない場合は構いませんが、
もし、売却することになっていてその期限が迫っているときなどは注意が必要です。
売主様には、物件のお引渡しまでに、抵当権を抹消して引渡して頂くことになります。
売買の期限に間に合わず契約違反として違約金を請求されてしまうような事も有り得ますので、
そのようなことにならない為にも、ローンを完済しましたら、
必ず抵当権の抹消手続きを行うことが大切です。