住宅ローン審査に影響しやすい土地がある?
こんにちは。未来リアルエステートの渡辺です♪
土地を探し始めると、いろいろな形をした土地がありますよね?
正方形に近い土地から、長方形になっている細長い土地、そして旗竿地と呼ばれるような下記(右)の土地。どのような土地でも道路(建築基準法で認められる道路)に接していないと建物を建てることができません。
建築物を建てる時の接道義務
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいいます。
この法律は、ある建築物の敷地が道路とつながっていることを義務づけることで、例えば災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することが目的となります。
接道要件が整っていない土地(道路に接していない土地)を購入しても、建物を建てるための許可がおりない可能性が高いです。
また、例外的に行政が許可をしたとしても、金融機関(銀行等は担保の価値も加味して審査します)が問題なしと判断するとも限りません。
ちなみに、この接道義務は都市計画区域と準都市計画区域内で存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。
土地は、建築基準法や都市計画法等の法律や、地域特有の複雑な条件が絡み合うモノです。
そのため、自力で土地探しをしてしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。
そうならないためにも、住宅会社の担当者や不動産業者と一緒に探されることをオススメします◎
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