こんにちは!
未来リアルの吉田です。
最近はいわき市も日中、暑い日が続いていますね^^;
この時期からこんなに暑いと、夏本番が心配になります。。
皆様、熱中症などにはくれぐれもお気をつけくださいm(_ _)m
さて、今日の話題は「媒介契約」です。
家や土地など、不動産全般を不動産会社に依頼して売却する際は、
「媒介契約」の締結が必要になります。
ではそもそも媒介契約とはなんでしょうか?
平たく言えば不動産会社に売却(購入)を任せる委任契約と
思って頂けると分かりやすいかと思います。
一般の方が、誰かに直接不動産を売却することは可能です。
でも不動産売買には専門知識も必要になるので、
直の売買は稀なケースだと思います。
そこで不動産売却を所有者に代わって行ってくれるのが、
不動産会社になります。
当然、不動産会社も所有者に断り無く不動産を売買することは出来ません。
不動産会社も所有者から許可を得て売却活動を行いますが、
その際取り交わされるのが「媒介契約書」になります。
■媒介契約書の種類
一度、不動産会社に物件の売却をお願いしたことがある方は、
媒介契約に種類があることはご存知かもしれません。
媒介契約は大きく分けると2種類(厳密には3種類)あります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、
不動産の売却を考える際は、要チェックです!
■売却窓口が1社のみ「(専属)専任媒介契約」
一つの不動産会社に売却を依頼すると、他の不動産会社に売却依頼が出来なくなる媒介契約です。
物件が売れるかどうかは、任された会社の頑張り次第と言うことになります。
でも、1社しか頼めないのではなかなか売れないのでは?という点に関しては、ご心配なく。
不動産会社は他の会社と物件情報の共有をしております。
任された会社が頑張るのは当然ですが、情報提供を受けた他の不動産会社も買主様を探すべく、頑張ってくれます。
つまり、任された1社は売主様に代わり、お客様や不動産会社に物件情報を提供する拡張スピーカーみたいな役割を果たします。
また、(専属)専任媒介には売主様の立場を保護するため、次のようなルールがあります。
①定期的な活動報告の義務
②不動産流通機構への物件登録義務
※不動産流通機構・・・広く契約の相手方を探索するため不動産会社のみが扱える物件の登録機関(一般的にはレインズと呼ばれます)
私たち不動産会社としては、売主様に特段の不都合が無ければ、「(専属)専任媒介契約」をお勧めしております。
■売却窓口が複数社可能「一般媒介契約」
不動産の売却を何社かにお願いしたい方は「一般媒介契約」を選択することになります。この媒介契約は複数社にお願いできる反面、何か連絡事があれば、売主様自ら各社と連絡を取り合わなければならないので、専任媒介と比べると煩わしさは感じるかもしれません。
お知り合いに不動産会社がいらっしゃる方で、その他の不動産会社にも同時に依頼したいような方は向いてるかもしれませんね。
一般媒介契約の場合、専任媒介契約で「義務」だった、①②のルールはあくまでも任意の取り扱いになるので、売主様は不動産会社とよく相談することが必要です。
最後に、「この点が最も心配だ!」という方も多いので記載しますが、
これら媒介契約の費用は無料です!
これは専任媒介契約でも一般媒介契約でも同じです。
また不動産会社に対する報酬は、成約に至って初めて発生しますので、
その点はご安心ください。
※売主様が特別に依頼した作業に関しては実費負担が発生する可能性があります。
ご不明点があれば、お気軽にお尋ねください(^^)
それでは今日はこの辺で。