土地や家購入時に気をつけたい、都市計画道路って??
皆様こんにちは!
未来リアルの吉田です。
最近ようやく過ごしやすい日が出てきたかな?って感じですね。
局地的な大雨は降ったりしますが、
段々と気候が秋めいてきてるといったところでしょうか。。
さて、本日は「都市計画道路」について触れてみたいと思います。
皆様、物件を探す際に「都市計画道路」って聞いたことありますか?
「都市計画道路」とは・・・・
「都市計画施設」のひとつであり、この施工区域内で建築物を建築しようとする際は、
都市計画法第53条の規定により、原則として都道府県知事等の許可が必要になります。
また、建物は何でも許可が下りるわけでは無く、当然制限がかかります。
①階数が2階以下であること。
②地階を有しないこと。
③主要構造部分が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること。
要は、いざ事業が始まる際に、すぐに撤去できる構造である必要があるということです。
※尚、上記の許可が下りるのは「計画決定」の段階のみです。「事業決定」後は、原則建物の建築は出来ません。
事業が開始されれば、土地収用に向けた立ち退き交渉などがスタートするため、自分の土地であっても手放さなければならず、元々の敷地面積は当然減ります。
100坪の敷地が欲しくて土地を買ったが、都市計画道路により70坪の敷地しか使えない、なんてことにならないように、都市計画道路が近くにあるかどうかをしっかりと確認しましょう(>_<)