○現在の法律
道路は4m以上と定められています。
しかし、法律ができた時に、4m未満の道路もたくさんありました。
法律ができたから、その道路は違法!というのもかわいそうです(^_^;
そこで、救済措置として以下の要件を満たせば建築基準法の道路としてみなすことになりました。
①法律ができた時にすでに建物が建ち並んでいる
②幅員4m未満の道路である
③特定行政庁の指定がある
42条2項道路の例/写真は幅員3mの私道
法42条2項道路は幅員が4m未満であっても、救済措置として建築基準法上の道路とみなされているにすぎません。
原則として建築基準法上の道路は幅員4m以上あることが要求されているため、将来建築物の建替え等をする場合には、道路の幅員が4m以上になるように敷地と道路の境界線を後退させる必要があります。
すなわち、道路の中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなし、これを道路とします。
この道路部分については建築が制限されるため、建築は中心線から2m後退した位置で行う必要があります。
※建物のみではなく、門や塀等も建築できません。
道路の中心線から2m後退した部分までが「道路」となります。
このため、黄色の部分には建物等を建てることができません。
なお、建ぺい率と容積率を算定する上での敷地面積には、道路とされた部分の敷地面積を含めることはできません。