不動産売却をするとまとまったお金が入ってきます。
新しい家を立てる資金にしたり、負債の返済にまわしたりするわけですが、税金についても注意を向けることが必要です。
不動産売却によってどのような税金がどのくらいかかるのか、また節税対策についてご紹介します。
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不動産売却によって発生する税金の種類とは?
不動産売却によってお金を得た時に発生する税金として、まず挙げられるのが譲渡所得税です。
譲渡所得税は不動産を売却したことで利益を得た場合、つまり取得や譲渡にかかった費用よりも売却して得たお金のほうが高くなった際、その利益の分に課税されるのです。
高く売れたらその分利益になるとはいかず、税金への対策が必要になってくることになります。
ほかにも、売買契約を結ぶ際に印紙税がかかります。
印紙税はそれほど多額の金額にはなりませんが、売買契約書1通作成するごとに発生するほか、数千万円単位の取引額ともなると万単位の課税額になるのでなかなか無視できない負担となるので注意しましょう。
もうひとつ、不動産の所有者を変更する際に必要になる登記を行った際に発生する登録免許税もあります。
こちらは土地・建物両方に課せられるもので、数千円程度とそれほど高くない金額となっています。
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不動産売却の際に課せられる税金の計算方法
先述したように、登録免許税に関してはあらかじめ定められた金額になっているので簡単に把握できます。
加えて印紙税の場合は売却価格に応じて税額が決められているので、不動産売却の際の価格に応じてすぐに計算することが可能です。
複雑な計算が必要な税金は譲渡所得税です。
売却益に対して所得税と住民税の両方が課せられるうえ、不動産の所有期間によっても税率が変わります。
まず、譲渡所得の計算式は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除金額」となります。
この譲渡所得に、不動産を保有した期間が5年以下であれば39.63%、5年を超えるのであれば20.315%の税率がかけられ、譲渡所得税が算出されるのです。
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不動産売却にかかわる税金に利用できる控除
売却益が発生した場合は、できるだけ税金の負担を減らすための対策がポイントとなってきます。
譲渡所得税の対策に関しては、不動産の取得・売却の際にかかった諸経費をできるだけ多く計上することがポイントになってきます。
この諸経費を多くすることで売却益を減らすことができるので、有効な節税対策になるのです。
また、控除をうまく利用するのも重要な対策方法です。
たとえば、マイホームを売却する際に譲渡所得から控除される特別控除があります。
さらに空き家を相続した際にも同額の特別控除が適用されます。
そのため、諸経費などを差し引いたうえで、これらの特別控除をうまく利用すれば、税負担をゼロにすることができるケースも少なくありません。
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まとめ
不動産を売却する時は、印紙税、登録免許税をはじめとして、譲渡所得税といった税金がかかる可能性があります。
譲渡所得税に関しては、購入費用や売却時にかかった費用を差し引き、所有期間に応じた税率をかけることによって算出されます。
特別控除などを利用し、税負担を抑えることができますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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