皆様こんにちは!
未来リアルの吉田です。
今日は不動産の売買における仲介手数料(=媒介報酬)の話です。
不動産の売却や購入時に不動産会社にお世話になる方は多いはずです。
不慣れなうえに煩雑な手続きが多くなりがちな不動産取引において、
不動産のプロによって安全な取引を行うことはお客様にとって
大変助かることだと思います。
しかしその一方で、扱うものが高額ゆえに手数料も比較的高くなるのが
不動産取引です。
私もお客様とお話していて不動産取引に関するご質問は結構頂くのですが、
手数料額と支払い時期のご質問は、ほぼすべてのお客様から頂きます。
それだけ不安に感じるのだと思います。
手数料額にも法的な規制があるのですが、
今回はその支払い時期についてお話し致します。
仲介手数料の支払い義務、それは売買のご契約に至った時に発生します。
物件の売主様の立場であれば、買い手が決まり、その方と売買契約を締結した時に初めて支払い義務が発生します。逆に言えば、買い手と売買契約が締結できないうちは仲介手数料は発生しません。
一方、物件を買いたくて探している方の立場であれば、理想の物件がようやく見つかり、その物件の売主と売買契約できた時に支払い義務が発生します。いくら購入の相談や、物件案内をしてもらっても、仲介手数料は発生しません。
これら仲介手数料の決まりは宅地建物取引業法によって定められているため、
特定の会社のみが契約前に「仲介手数料(=媒介報酬)」として、
お客様から代金を頂くことは出来ません。
但し、仲介手数料の支払い時期は各社異なります。
売買契約時に半分、物件引き渡し時に半分というパターンや、
物件引き渡し時に全額というパターン、
または売買契約時に全額というパターンもあります。
資金計画上、いつまでにいくら用意しなければいけないのかを
把握することは大事なことです。
そのために、仲介手数料の支払い時期は不動産会社に是非確認してみてください。
また、以下のサイトで仲介手数料(=媒介報酬)に関するQ&Aが確認できます。ご参考までに。
※仲介手数料(=媒介報酬)受領のためには媒介契約締結が必須となります。