こんにちは!未来 Real Estateの平澤です(^^)
一戸建てやマンション・土地など、資産価値の高い不動産を持つことに憧れている方も多いことと思います。
そして一戸建ての購入や贈与・マンションの購入や贈与・土地の購入や贈与など、
どんな形で不動産を持つにしても必ず税金がかかってきます。
しかもその種類も多数あって、さらに場面ごとでかかる税金も変わってくるため、
「いったいどんな時にどんな税金が関係するの!?」
と混乱することも少なくありません。
でも不動産を持つなら、税金のことはきちんと知っておかないと、
後々大変なことになってしまいますよね。。。
そこで今回は、不動産に関する税金の項目と、
各税金の内容についてお話したいと思います(^^)/
不動産に関する税金の種類と
それらがかかる場面は以下の通りです。
不動産を取得したとき
・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税
・贈与税
・相続税
不動産を保有しているとき
・固定資産税
・都市計画税
不動産を譲渡するとき
・住民税
・取得税
こうして挙げてみると、聞き覚えのある税金や普段から支払っている税金が多いことに気づくと思います。
特に住民税や所得税は、不動産を持っていない方も毎年必ず納めている税金ですが、これも不動産関連の税金の一種とは意外ですね。
続いて各税金の内容をご説明したいと思いますが、
種類が多いので、今回は不動産を取得したときにかかる税金についてご説明します。
不動産取得税
これは不動産を取得したときにかかる税金で、固定資産税評価額を課税標準として税金を計算します。
※課税標準・・・ある税金を算出するために、別の税金を基礎にすること。
税率は住宅及び土地が3%、
工場や店舗・倉庫などの住宅以外の建物が4%となっています。
そして不動産取得税については、以下の2点にご注意ください。
・住宅及び土地の税率の有効期限は2021年3月31日まで
・住宅は一定の条件を満たせば軽減措置特例が適用され、
税額の控除を受けることができるが、
新築の場合は住宅の課税標準から1戸につき1,200万円まで、
中古住宅の場合は建築年月日により控除額が異なる
印紙税
こちらは不動産を取得したときの契約書や、注文住宅を建てる時の工事請負契約書、住宅ローンを組むときの金銭消費賃借契約書などに貼り付ける印紙の税金です。
ただ、印紙は万が一、貼り忘れてしまっても契約内容の法的効力は有効ですが、ペナルティーとして元々貼るべき印紙の金額+その2倍の金額が加算されてしまいます。
(これを過怠税といいます)
例:1万円の印紙を貼り忘れた場合、1万円+2万円=3万円の過怠税がかかる
また印紙税は、契約書に記載された金額によって変わるので、
契約金額によっては過怠税の額もかなり膨れあがってしまいます。
登録免許税
こちらは不動産を取得したときに、所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記など登記関連にかかる税金で、購入・相続・贈与と、不動産取得の方法に関わらず必要となります。
そして不動産取得税と同じく課税標準から税率を決めているため、
登記内容によって税率が変動します。
さらに登録免許税も、一定の要件を満たせば税率の軽減措置が適用できますが、その期限は2021年3月31日までです。
贈与税
贈与税とは、ある人が別の人から財産を無償で譲り受けたときにかかる税金で、よくある例としては親から子へ、祖父母から孫へ贈与するケースがありますね。
この贈与税は財産とみなされるもの全てに関係するため、不動産以外にも現金や株など金融商品を譲り受けたときもかかりますが、以下の条件に該当すると贈与税がかかりません。
・財産を譲り受けた年の財産総額から、基礎控除額110万円を差し引き、その金額に税率をかけ、さらに控除額を差し引いた金額が110万円以下になるとき。
例:2018年1月1日から12月31日までの間に譲り受けた財産総額が500万円の場合
500万円-110万円(基礎控除額)×20%(税率)-30万円(控除額)=48万円
この税率は財産の総額から基礎控除額110万円を差し引いた金額や、財産を譲り渡した方が両親・祖父母などの直系専属の方かどうか変わるので、その点は覚えておきましょう。
相続税
これも贈与税と同じく、ある人が別の人から財産を譲り受けたときにかかる税金ですが、贈与税との違いは譲り渡す方が亡くなっていること。
相続の仕方は、個人が生前に遺言などで、誰に何を譲ると意思表示しているケースや、故人の配偶者・子・孫など、相続権を持つ方が自動的に譲り受けるケースもありますが、どちらにしても不動産を相続した場合は相続税がかかります。
そして相続税の計算は贈与税以上に複雑です。
というのも相続権は1人でがなく複数人がもっており、その人数に応じて分配される金額も税率も異なるからです。
相続税を計算するときは、その点にご注意ください。
税金の項目によって計算式や軽減措置の期限が異なったり、もっと細かい条件があったりと覚えておくべきことが多くて大変ですが、上記で挙げたようなポイントだけでも押さえておくだけでも違います。
次回は不動産を保有しているときと譲渡するときにかかる税金についてお話しします。
お持ちの不動産で、お悩みなどございましたら、
いつでも当店までご相談くださいませ。