9月1日は防災の日

不動産に関する制度等

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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住宅用火災警報器の設置は義務です!!


皆様こんにちは!!
未来リアルの吉田です。

9月になりましたねぇ。。
早いですねぇ。。
もう来年のカレンダーの心配をしなければいけませんねぇ。。(*_*;

2019年もあっという間に9月を迎え、朝晩はだいぶ涼しくなってきました。
段々と秋を感じさせる気候になってきたことに加え、
娘の通う保育園からは、運動会や十五夜集会など、
秋ならではの行事予定が聞こえてきており、ますます季節の変わり目を実感します。

さて、本日9月1日「防災の日」にちなんで、住宅用火災警報器のお話をしたいと思います。

ちなみにこの「防災の日」は1923年9月1日に発生した関東大震災が由来だそうです。

皆様のお宅には住宅用火災警報器は設置されていますか??
最近、新築なさった住宅は基本的に設置されていると思います。

昔から住んでいる住宅や、平成18年6月1日以前に新築された中古住宅は、
当時義務ではなかったため設置されていなかった可能性がありますが、
平成23年6月1日からは既存住宅に関しても設置が義務化されております。

設置場所等の詳細は「いわき市消防本部」のホームページをご覧ください。

新築の建売物件や、注文住宅購入を検討されている方であれば
そこまで気を付ける必要はないかもしれませんが、
中古住宅(特に平成18年以前に建築されたもの)の購入を検討している方は、購入した後の設置義務はその住宅を買われたご本人にかかってくるので、
忘れずに設置をお願いします!

火災から命と財産を守るために、早期設置を心がけましょう!

住宅用火災警報器の設置は義務


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